4月1日より改正意匠法の一部が施行され、保護対象が拡張されました。
これまで保護されなかったもので意匠権を取得可能となるため、関係する業界の方は、無用な争いとならないようご注意ください。
新たな保護対象は大きく下記の3つです。
(1) 建築物
(2) 内装デザイン
(3) 物品に記録・表示されていない表示画面・操作画面
上記(2)は、店舗イメージの差別化に有効な権利となりますが、店舗としてのブランドイメージを裏付けるものとなるうえに、そのイメージをフランチャイジーに維持させる根拠としても使えそうです。上記(3)は、ウェブページやアプリ起動用のアイコンなども対象となり、ウェブサービスの発展著しい昨今、基本的なもので意匠権が取得されると、自社のサービス展開に大きな制約ともなりうるため、プラットフォーム企業などに先取りされてしまわないか注意が必要です。
※詳しくは下記リンク先をご覧ください。89ページから詳細に記載されております。
□令和元年度意匠審査基準説明会テキスト | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/isho_text_2019/resume.pdf
注)本記載は弊所パートナー企業である株式会社公陽堂と共通のものを使用しております。
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